登記測量・調査 (併設土地家屋調査士事務所業務)
登記測量・調査は土地や建物の登記に絡む測量や調査を行うもので、土地家屋調査士の業務です。
土地を分筆したり合筆したり、建物を新築したり、壊したり、増築したような時には表示登記を行う必要があり、これらの手続き一切や、相談を行っています。
土地家屋調査士とは、土地家屋調査士法を根拠として不動産の表示に関する登記の専門家としておかれる国家資格者で監督官庁は法務省です。
土地家屋調査士の業務は土地家屋調査士法第3条に以下のように定められています。
1.不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量
2.不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理
3.不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続について法務局又は地方法務局に 提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識する ことができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 5において同じ。)の作成
4.筆界特定の手続(不動産登記法第6章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関 する審査請求の手続をいう。5において同じ。)についての代理
5.筆界特定の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成
6.1から5に掲げる事務についての相談
当社には土地家屋調査士の資格を有する測量士が2名在籍しており、それぞれ併設して土地家屋調査士事務所を持っています。